商品名 | 成年後見支援貯金無利息型<決済用> | |
ご利用いただける方 | 個人のお客様で、家庭裁判所から成年後見支援貯金の口座開設における「指示書」の発行を受けた方。 | |
期間 | 期間の定めはありません。 | |
預入方法 | (1)預入方法 | 当JAの口座開設店(所)窓口でのみ、預入できます。 |
(2)預入金額 | 1円以上 | |
(3)預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | (1)払戻方法 |
当JAの口座開設店(所)窓口でのみ、払戻しできます。 家庭裁判所から交付された「指示書」に基づく取扱いとなります。 |
(2)払戻金額 | 家庭裁判所による「指示書」に記載された金額とします。 | |
(3)その他 | 公共料金等の自動引落、インターネットバンキング契約等は、ご利用できません。 | |
利息 | 無利息となります。 | |
手数料 | この貯金口座の開設、維持・管理にかかる費用として(定時自動送金または振替サービス「振込」を利用する場合を含みます。)。当JA所定の手数料(取扱手数料および振込手数料)がかかります。 | |
付加できる特約事項 |
定期交付金の支払手段※として、定時自動送金または振替サービス「振込」の利用ができます。ただし、家庭裁判所による「指示書」が必要です。 ※生活費等 毎月一定額を、別途成年被後見人名義の普通貯金口座へ、振込・振替するもの。 |
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貯金保険制度 (公的制度) |
貯金保険制度により全額保護されます。 | |
苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 |
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 |
紛争解決措置 |
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。 東京弁護士会紛争解決センター (電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3581-2249) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
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その他参考となる事項 |
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詳しくは窓口にお問い合わせください。