ご利用いただける方 | JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者 | |
期 間 | (預入期間) | 5年以上 |
(据置期間) | 6か月以上5年以内(受取周期が2か月の場合は4か月以上5年以内) | |
(受取期間) | 5年以上20年以内 なお、受取開始日は満60歳に達した日以降の日 |
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預入方法 | (1)預入方法 | 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。 月例給与および賞与 月例給与 賞与 |
(2)預入金額 | 1回あたり1円以上 | |
(3)預入単位 | 1円単位 | |
(4)預入貯金の種類 | 一口の「期日指定定期貯金」とします。 ただし、年金元金計算日(受取開始日の3か月前の応当日)(受取周期が2か月の場合は2か月前の応当日)までの期間が1年未満の場合は「スーパー定期貯金<単利型>」とします。 |
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(5)年金元金計算日での 作成貯金の種類 |
上記(4)の貯金は、年金元金計算日に満期日が到来したものとして、所定の方法により分割し、年金元金計算日から3か月ごと(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)の応当日を満期とする12口(受取周期が2か月の場合は18口)の「期日指定定期貯金」を作成します。 ただし、年金受取日までの期間が1年未満の場合は「スーパー定期貯金<単利型>」とします。 |
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払戻方法 | 上記の「受取期間」のとおり、年金として、3か月ごと(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)に払い戻します。 | |
利 息 | (1)適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
(2)利払頻度 | 上記の「払戻方法」と同様、年金として、組入貯金の満期日ごと(3か月ごと)に支払います。(受取周期が2か月の場合は2か月ごと) | |
(3)計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算をします。 | |
(4)税 金 | 財形住宅貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 | |
(5)金利情報の入手方法 | 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 | |
手 数 料 | - | |
付加できる特約事項 | - | |
中途解約時の取扱い |
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貯金保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 | 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 |
紛争解決措置 | 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。 東京弁護士会紛争解決センター (電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3581-2249) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
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その他参考となる事項 |
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詳しくは窓口にお問い合わせください。