商品名 | 普通貯金(営農) | |
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含む。) | |
期間 | 期間の定めはありません。 | |
預入方法 | (1)預入方法 | 随時預け入れできます。 |
(2)預入金額 | 1円以上 | |
(3)預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 | |
利息 | (1)適用金利 | 毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 |
(2)利払頻度 | 毎年3月と9月の当JA所定の日に支払います。 | |
(3)計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。 | |
(4)税金 | 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 |
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(5)金利情報の 入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 | |
手数料 |
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付加できる特約事項 |
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貯金保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 | 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 |
紛争解決措置 |
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
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その他参考となる事項 | 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月10日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。