ご利用いただける方 | JAと財形貯蓄契約を締結している企業の勤労者(年齢制限なし) | |
期 間(預入期間) | 3年以上 | |
預入方法 | (1)預入方法 | 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。 月例給与および賞与 月例給与 賞与 |
(2)預入金額 | 1回あたり1円以上 | |
(3)預入単位 | 1円単位 | |
(4)預入貯金の種類 | 預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。 | |
払戻方法 | 一部支払、明細支払、概算金支払および全額支払ができます。 | |
利 息 | (1)適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
(2)支払頻度 | 払戻時に一括して支払います。 | |
(3)計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。 | |
(4)税 金 | 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 |
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(5)金利情報の入手方法 | 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 | |
手 数 料 | - | |
付加できる特約事項 | - | |
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。 | |
貯金保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 | 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、 苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 |
紛争解決措置 | 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。 東京弁護士会紛争解決センター (電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3581-2249) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
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その他参考となる事項 | 「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。