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出資予約貯金 (2019年10月1日現在)

商品名 出資予約貯金
ご利用いただける方 組合員
期間 期間の定めはありません。
預入方法 (1)預入方法 随時預け入れできます。
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 出資払込に限り払い戻しできます。
利息 (1)適用金利 毎日の約定利率を適用します(変動金利)。
(2)利払頻度 毎年3月と9月の当JA所定の日に支払います。
(3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。
(4)税金 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の
   入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手数料 -
付加できる特約事項 個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項
  1. 当JAから脱退する場合、または災害その他の事由で当JAがやむを得ないと認めた場合は、出資金払込み以外の目的でも払戻しができます。
  2. 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月10日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。

詳しくは窓口にお問い合わせください。