ご利用いただける方 | 個人のみ | |||||||||||||
期 間 |
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預入方法 | (1)預入方法 | 一括預入 | ||||||||||||
(2)預入金額 | 1円以上300万円未満 | |||||||||||||
(3)預入単位 | 1円単位 | |||||||||||||
払戻方法 |
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利 息 | (1)適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。 | ||||||||||||
(2)利払頻度 | 満期日に一括して支払います。 | |||||||||||||
(3)計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。 | |||||||||||||
(4)税 金 | 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 |
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(5)金利情報の入手方法 | 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 | |||||||||||||
手 数 料 | - | |||||||||||||
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。
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貯金保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 | 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 |
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紛争解決措置 | 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。 東京弁護士会紛争解決センター (電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター (電話:03-3581-2249) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
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その他参考となる事項 |
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詳しくは窓口にお問い合わせください。