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据置定期貯金 (2022年11月29日現在)

ご利用いただける方 個人のみ
期 間
  1. 最長5年、据置期間6か月
  2. 預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
預入方法 (1)預入方法 一括預入
(2)預入金額 1円以上1,000万円未満
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 据置期間6か月経過後、任意の日に貯金の全部または一部について何回でも払戻しができます。ただし、一部支払いについては、1回あたり1万円以上1円単位となります。
利 息 (1)適用金利 預入金額300万円未満と300万円以上の金額階層別に、預入日から払戻日までの期間に対応した預入時の次の店頭表示金利を適用します。なお、一部支払いした場合で、一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。
①6か月以上1年未満の利率
②1年以上2年未満の利率
③2年以上3年未満の利率
④3年以上4年未満の利率
⑤4年以上5年未満の利率
⑥5年の利率
(2)利払頻度 払戻時に一括して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。
(4)税  金 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の入手方法 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手 数 料
付加できる特約事項
  1. 自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
  2. マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
  3. 通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
中途解約時の取扱い 据置期間中に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
6か月未満   解約日における普通貯金の利率
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター
(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター
(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター
(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

詳しくは窓口にお問い合わせください。