新車や中古車の購入をはじめ、修理・車検費用など、カーライフに関するさまざまな用途にご利用いただけます。
JAのマイカーローンで、快適なカーライフを始めませんか。
また、バイクの購入等にもご利用いただけます。
JAマイカーローン(一般型A) (2024年4月1日現在)
ご利用いただける方 |
- 当JAの組合員の方。
- お借入時の年齢が満18歳以上75歳未満であり、最終償還時の年齢が満76歳未満の方。
- 原則として、前年度税込年収が150万円以上ある方(自営業者の方は前年度税引前所得とします。)。
- 原則として、勤続(または営業)年数が1年以上の方。
- 生活の本拠が定まっている方(農業者以外の自営業者の方については、ご本人またはご家族の持ち家であること。)。
- 当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。
- その他当JAが定める条件を満たしている方。
|
資金使途 |
ご本人または同居のご家族が必要とされる次のご資金が対象です。ただし、事業資金(営業用自動車等)は除きます。
①自動車・バイク・自転車・除雪機・電動車いす(いずれも中古車を含む。)のご購入資金およびご購入に付帯する諸費用。
②自動車等の点検・車検・修理費用、保険掛金。
③運転免許の取得のためのご資金。
④カー用品(カーナビ等)のご購入資金。
⑤車庫建設のためのご資金(建設費が100万円以内のものとします。)。
⑥他金融機関等から借入中の自動車資金の借換資金。
|
借入金額 |
10万円以上1,000万円以内、1万円単位とし、所要金額の範囲内とします。
なお、お借入時の年齢が71歳以上の場合は200万円以内とします。
|
借入期間 |
- 6か月以上15年以内とします。
- ただし、他金融機関から借入中の自動車資金の借換の場合、借入期間は現在お借入中の自動車資金の残存期間内、または15年から当初借り入れた自動車資金の経過期間を差し引いた範囲内とします。
|
借入利率 |
-
次のいずれかよりご選択いただけます。
【変動金利型】
お借入時の利率は、3月1日、6月1日、9月1日および12月1日の基準金利(パーソナルプライムレート)により、年4回見直しを行い、4月1日、7月1日、10月1日および1月1日から適用利率を変更いたします。
お借入後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(パーソナルプライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。
【固定金利型】
お借入時の利率を、完済時まで適用いたします。
- 利率は店頭に掲示します。詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。
|
返済方法 |
元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年2回返済方式(専業農業者の方に限ります。)、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の50%以内、1万円単位です。)のいずれかをご選択いただけます。
|
担保 |
不要です。 |
保証人 |
当JAが指定する保証機関(千葉県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。 |
保証料 |
一括払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。
①一括払い(保証料率年0.65%)
ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。
【お借入額100万円あたりの一括支払保証料(0.65%)(例)】
お借入期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
7年 |
10年 |
15年 |
保証料(円) |
3,510円 |
9,963円 |
16,415円 |
22,836円 |
32,388円 |
48,001円 |
②分割払い
約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。
なお、保証料率は年0.65%です。
|
団体信用生命共済 |
ご希望により当JA所定の団体信用生命共済にご加入いただけます。
団体信用生命共済名 |
加算利率 |
団体信用生命共済(特約なし) |
年0.20% |
|
9大疾病補償保険 |
ご希望により「9大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたっては借入利率に以下の利率が加算されます。
年0.50%
|
手数料 |
-
ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合は、次の事務手数料(消費税等含む。)が必要です。
①全額繰上返済の場合…5,500円
②一部繰上返済の場合…5,500円
- ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合は5,500円の条件変更手数料(消費税等含む。)が必要です。
|
苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
-
苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当組合本支店(所)または金融部融資課(電話:0475-24-5120)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
-
紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当組合金融部融資課またはJAバンク相談所にお申し出ください。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。
|
その他 |
- お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 印紙税が別途必要となります。
- 現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。
|
(注)
1 借入利率は、「変動金利型」、「固定金利型」の計2種類から選択します。