令和7年6月1日から「熱中症対策」が義務化されました。この規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
【内容】
当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」・「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものです。
【対策】
必要事項などを記載した「張り紙(熱中症対応フローなど)」を事務所等に掲示することが有効です。適切な対応を行わなかった場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
