2018/07/02更新終了いたしました。
農業協同組合(以下、JA)は、農協法第37条の2の規定により、会計監査人を置くとともに、計算書類及びその付属明細書の監査を受けることとされています。また、JAの会計監査人は、平成31年度より置くこととなっており、同年開催の総代会(当JAでは、平成31年3月予定)で選任することとなっています。ついては、平成31年度の当JAの会計監査人に就任する希望を持つ監査法人又は公認会計士の方は、提案いただきますようお願いいたします。