【千葉県最低賃金】
平成27年10月1日から 時間額 817円(従来の798円から19円引上げ)
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイトを含む)及び、
その使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が改正されました。
この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
なお、「千葉県最低賃金」のほかに定められている特定最低賃金がありますのでご注意ください。
最低賃金の詳しい内容については、千葉県労働局労働基準部賃金室又は最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。
■ 千葉県労働局労働基準部賃金室 TEL 043-221-2328
24時間テレフォンサービス TEL 043-221-4700
■ 千葉県労働局ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
※「経済労務改善相談センター」(千葉県最低賃金総合相談支援センター)において経営課題及び労務管理の無料相談を受付けております。(TEL 0120-331-615)
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