いつも当組合の各事業をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
組合員の皆様の組合員資格に変動が生じた場合は、当JA定款15条【資格変動の申出】の定めるところにより、書面にて当JAに届出をいただくことになっております。
つきましては、組合員資格に変動があった場合は、お手数ですが組合員加入いただきました当JA支所窓口へお申し出いただきますようお願い致します。
●組合員資格の変動●
組合資格を喪失(死亡等)した場合や、お届けいただいているお名前・ご住所等の変更等が該当します。
ご不明な点がありましたら、
最寄りの支所総務係 または 本所総務課 TEL 0475-24-5111 までお問い合せ下さい。
【当組合の組合員資格】
1.正組合員資格
(1)10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設が当組合の地区内にある方。
(2)1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設が当組合の地区内にある方。
(3)農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く)であって、その事務所又はその経営に係る土地が当組合の地区内にある方。
2.准組合員資格
(1)当組合の地区内に住所を有する個人で、当組合の事業を利用することが適当と認められる方。
(2)当組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供(資金の借り入れ、貯金、定期積金、農業生産資材・生活用品の購入、共済加入など)を1年以上継続して受けている当組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められる方。
(3)当組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供(農業生産資材・生活用品の購入、組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売、特定農地貸付けに関する農地法当の特例に関する法律第2条第2項に規定する特定農地借り入れ)を1年以上継続して受けている当組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められる方。
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