千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
【千葉県最低賃金】
平成25年10月18日から 時間額 777円(従来の756円から21円引上げ)
①適用する地域
千葉県内
②適用する使用者
千葉県内で事業を営む使用者
③適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者(パート、アルバイト等を含む)
④前号の労働者に係る最低賃金額
時間額777円
⑤この最低賃金額に算入しないもの
精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外勤務手当・休日出勤手当
深夜勤務手当・賞与及び臨時の賃金
⑥効力発生日
平成25年10月18日
詳しくは、千葉県労働局労働基準部賃金室か最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。
■ 千葉県労働局労働基準部賃金室 TEL 043-221-2328
24時間テレフォンサービス TEL 043-221-4700
■ 千葉県労働局ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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