この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当組合は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。
当組合は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。
■ 本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。
• 全国銀行協会(全国銀行協会のサイトへリンクします)
•日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします)
-
経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
当組合は、以下の要件を将来にわたって充足すると見込まれるお客さまについて、経営者保証を求めない可能性などをお客さまの意向も踏まえて検討いたします。
(1)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
(2)法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(3)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得ること
(4)法人から適時適切に財務情報等が提供されていること
(5)経営者等から十分な物的担保の提供があること
-
経営者保証の契約時の対応について
(1)お客さまとの間で保証契約を締結する場合には、主たるお客さまと保証人となるお客さまに対し、保証契約の必要性に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)保証金額の設定については、保証人となるお客さまの資産および収入状況や主たる債務者となるお客さまの信用状況、物的担保等の設定状況等を総合的に勘案して適切に設定いたします。
-
既存の保証契約の適切な見直しについて
(1)お客さまから既存の保証契約の解除等または変更の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性等の検討を行い、その結果について主たる債務者と保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)事業承継が行われた時、前経営者さまが負担する保証債務について、後継者さまに当然に引き継がせるのではなく、必要な情報開示を得たうえで改めて検討するとともに、その結果について主たる債務者さま及び後継者さまに対して丁寧かつ具体的に説明を行います。
また、前経営者さまから保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。
-
経営者保証を履行する時の対応について
経営者保証における保証債務を履行する場合には、一定の経済合理性が認められる場合における保証人となるお客さまの残存資産の範囲について検討を行ったうえで、保証債務の免除要請にかかる検討に誠実に対応いたします。