平成23年(2011年)12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年(2013年)1月1日より「復興特別所得税」が課税されることになります。
所得税全体を対象とし、
「平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
利子所得である貯金利息、国債利子の所得税額に対して、
平成25年(2013年)1月1日以降は復興特別所得税が適用されます。