民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)が、2018年1月に施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
休眠預金等の定義などについては、以下の説明をご覧ください。
なお、貯金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。
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