暮らしのサービス JAバンク 各種貯金商品について/成年後見支援貯金無利息型<決済用>(旧)

成年後見支援貯金無利息型<決済用> (2019年10月1日現在)(旧)

商品名 成年後見支援貯金無利息型<決済用>
ご利用いただける方 個人のお客様で、家庭裁判所から成年後見支援貯金の口座開設における「指示書」の発行を受けた方。
期間 期間の定めはありません。
預入方法 (1)預入方法 当JAの口座開設店(所)窓口でのみ、預入できます。
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 (1)払戻方法 当JAの口座開設店(所)窓口でのみ、払戻しできます
家庭裁判所から交付された「指示書」に基づく取扱いとなります。
(2)払戻金額 家庭裁判所による「指示書」に記載された金額とします。
(3)その他 公共料金等の自動引落、インターネットバンキング契約等は、ご利用できません。
利息 無利息となります。
手数料 定時自動送金または振替サービス「振込」を利用する場合、当JA所定の手数料(取扱手数料および振込手数料)がかかります。
付加できる特約事項 定期交付金の支払手段※として、定時自動送金または振替サービス「振込」の利用ができます。ただし、家庭裁判所による「指示書」が必要です。
※生活費等 毎月一定額を、別途成年被後見人名義の普通貯金口座へ、振込・振替するもの
貯金保険制度
(公的制度)
貯金保険制度により全額保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項
  1. 1人1口座とします。
  2. キャッシュカードは発行いたしません。
  3. ATM(現金自動貯払機)を利用したお取扱いは、口座開設店舗が管理するATMを利用した入金と記帳のみ可能です。
  4. 当JAの口座開設店(所)窓口でのお取り扱いに限定いたします。
  5. 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月10日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。

詳しくは窓口にお問い合わせください。