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成年後見支援貯金(普通貯金) (2021年4月1日現在)(新)

商品名 成年後見支援貯金(普通貯金)
ご利用いただける方 個人のお客様で、家庭裁判所から成年後見支援貯金の口座開設にかかる「指示書」の発行を受けた方。
期間 期間の定めはありません。
預入方法 (1)預入方法 当JAの口座開設店(所)窓口でのみ、預入できます。
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 (1)払戻方法
  1. 当JAの口座開設店(所)窓口でのみ、払戻しできます。
  2. 家庭裁判所から交付された「指示書」に基づく取扱いとなります。
(2)払戻金額 家庭裁判所による「指示書」に記載された金額とします。
(3)その他 公共料金等の自動引落、インターネットバンキング契約等は、ご利用できません。
利息 (1)適用金利 毎日の約定利率を適用します(変動金利)。
(2)利払頻度 毎年3月と9月の当JA所定の日に支払います。
(3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。
(4)税金 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の
   入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手数料 この貯金口座の開設、維持・管理にかかる費用として(定時自動送金または振替サービス「振込」を利用する場合を含みます。)。当JA所定の手数料(取扱手数料および振込手数料)がかかります。
付加できる特約事項 定期交付金の支払手段※として、定時自動送金または振替サービス「振込」の利用ができます。ただし、家庭裁判所による「指示書」が必要です。
※生活費等 毎月一定額を、別途成年被後見人名義の普通貯金口座へ、振込・振替するもの。
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター
 (電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター
 (電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター
 (電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項
  1. 1人1口座とします。
  2. キャッシュカードは発行いたしません。
  3. ATM(現金自動貯払機)を利用したお取扱いは、口座開設店舗が管理するATMを利用した入金と記帳のみ可能です。
  4. 当JAの口座開設店(所)窓口でのお取り扱いに限定いたします。
  5. 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月10日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。

詳しくは窓口にお問い合わせください。