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JA教育資金贈与専用口座 (2019年10月1日現在)(旧)

商品名 JA教育資金贈与専用口座
※租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。
ご利用いただける方 直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人
※開設可能な専用口座は、お一人さまにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店(所)・金融機関で専用口座の開設はできません。
贈与日の属する年の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であること(2019年4月1日以後の贈与について適用)。
期間 (1)取扱期間 2013年10月1日~2021年3月31日
(2)預入期間 貯金者が30歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで
預入方法 (1)預入方法 取扱期間内で随時預け入れできます。
※直系尊属から贈与された金銭を取得後2ヵ月以内に預入いただきます。
※預入にあたっては、贈与契約書および教育資金非課税申告書等を当JAに提出いただきます。
(2)預入金額 1円以上1,500万円以下
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 原則として貯金者の教育資金の支払にあてる場合に限り払い戻しできます。
※専用口座から払い戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等もしくは請求書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払い戻しや教育資金以外の払い戻し等については非課税措置の適用を受けることができません。
※領収書等に記載の支払年月日と本口座からの払戻日が同じ年に属さない場合、本非課税措置の適用対象外となります。
※領収書等もしくは請求書等の内容が教育資金の対象に該当するかどうか、審査・確認するための期間をいただく場合があります。
利息 (1)適用金利 毎日の約定利率を適用します(変動金利)。
(2)利払頻度 毎年3月と9月の当JA所定の日に支払います。
(3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。
(4)税金 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の
   入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手数料 -
付加できる特約事項
  1. 個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
  2. キャッシュカードの発行はできません。
  3. 給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(教育資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。
    また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。
中途解約 原則として中途解約はできません。ただし、貯金者が①30歳に達した場合、②31歳以上でその年中のいずれかの日において学校等に在学した日または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した日があることを、当JAに届け出なかった場合、③40歳に達した場合、④死亡した場合、⑤貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります。
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項 -

詳しくは窓口にお問い合わせください。