暮らしのサービス JAバンク 各種貯金商品について/こども貯金

こども貯金 (2021年10月1日現在)

商品名 普通貯金(こども)
ご利用いただける方 個人のみ
期間 期間の定めはありません。
預入方法 (1)預入方法 随時預け入れできます。
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 随時払い戻しできます。
利息 (1)適用金利 毎日の約定利率を適用します(変動金利)。
(2)利払頻度 毎年3月と9月の当JA所定の日に支払います。
(3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。
(4)税金 「こども組合」がその学校の長の管理、指導を受けて児童生徒の代表の名義をもってする貯金等の利子については金額に制限なく非課税となります。
学校の長などの代表者の名義の場合、児童生徒の個人名義の場合は20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※2037年12月31日まで適用となります。
(5)金利情報の
   入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手数料 2021年10月1日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。
なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。
付加できる特約事項 -
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)も、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項 -

詳しくは窓口にお問い合わせください。