ブックタイトルJA長生「ちょうせい」vol.489

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概要

JA長生の広報誌「ちょうせい」

平成28年10月1日施行改正犯罪収益移転防止法貯金口座の開設を行う場合や200万円を超える現金の入出金を行う場合などの取引時確認の方法が一部変わります。●顔写真の無い本人確認書類(健康保険証等)を金融機関に提示する場合、別の本人確認書類の提示などが必要となります。●法人の取引担当者の方の権限確認の方法として社員証が使用できなくなります。マネー・ローンダリング対策強化のため金融機関の窓口などでの取引時の確認方法が変わります。1平成28年10月1日からの主な変更点顔写真の無い本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)を金融機関に提示する場合、以下の確認が追加されます。⇒当該本人確認書類の提示+別の本人確認書類(住民票の写し等)の提示、または現住居の記載がある公共料金の領収書等の提示など2法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認方法として⇒当該法人が発行する身分証明書(社員証等)が使えなくなります。(委任状等の取引権限を証する書類を有していること、または、当該法人に対して電話などによる取引権限の有無の確認を受けることなどが必要です。)⇒登記事項証明書に役員として登記されている方であっても、当該法人の代表権者として登記されていない場合は、委任状などの当該法人の代理人等であることを証する書類が必要になります。3⇒法人の議決権の25%超を直接または間接に有している自然人が実質的支配者に該当します。(ただし、他に50%超の議決権を直接または間接に有している自然人がいる場合等を除く。4法人の実質的支配者に該当する自然人を特定し、その方の本人特定事項の申告をすることが求められます。外国政府等において重要な公的地位にある方(※)(過去にその地位にあった方)及びその家族の方並びにこれらの方が実質的支配者である法人については、以下のとおり厳格な確認の対象になります。⇒既に本人特定事項等の確認が行われていても、新たに別の預金口座の開設などを行う場合には、再度確認が求められます。また、200万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項等の確認に加え、資産及び収入の状況について書類(源泉徴収票、預貯金通帳等)での確認が求められます。(※)外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員の職にある方などが対象になります。「実質的支配者」の定義ケース1議決権30%保有A社B社法人の議決権(株式等)のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人が実質的支配者に該当します。議決権51%保有自然人Cさんケース2A社議決権10%保有B社議決権51%保有自然人CさんA社の議決権の30%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているCさんは、B社を通じて間接的にA社の議決権を30%保有しており、CさんはA社の実質的支配者となります。(※)CさんがB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、CさんがB社議決権の50%以下しか保有していない場合、CさんはA社の実質的支配者には当たりません。議決権20%保有A社の議決権の10%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているCさんがA社の議決権も20%保有している場合は、B社を通じた間接保有10%と、直接保有20%を合算して30%となるため、CさんはA社の実質的支配者となります。(※)CさんがB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、CさんがB社議決権の50%以下しか保有していない場合、CさんのA社に対する議決権保有割合は直接保有する20%のみと計算され、CさんはA社の実質的支配者には当たりません。なお、法人の議決権のうち直接または間接に25%超を有する自然人又はそれに準じた支配的影響力を有する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。取引時確認の意義我が国を含む国際的な合意に基づき、マネー・ローンダリング対策(※)を適切に実施するため、犯罪収益移転防止法に基づき、金融機関の窓口等において取引時の確認を行っています。(※)犯罪によって得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかけること、ある口座から別の口座へ転々と移動させることなどによりその出所を隠すことや、他人になりすまして不正に金融機関に口座を開設するなどの試みを防止することが重要になります。Vol.489 16