ブックタイトルJA長生「ちょうせい」vol.485

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概要

JA長生の広報誌「ちょうせい」

Vol .485 4農協改革特集 平成27年8月28日の参院本会議で改正農協法が可決・成立され、平成28年4月1日より施行されています。 JAグループは、今回の決定により組合員の営農やくらしに悪影響を及ぼすことのないよう注意し、各事業に総力を挙げて取り組んでいきます。●JAが農業者の所得向上に向け、農産物の有利販売と生産資材の有利調達に最重点を置いて事業を運営するよう、組織の見直しを含めた自己改革を促すものです。●理事構成の例外措置などは、政省令により措置されます。●「農協改革」が目指す農業者所得の増大に向けて、農協法第7条にJAや連合会の事業目的として、従来の「組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする」に加えて、「農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない」ことが明記されました。●また、「営利を目的としてその事業を行ってはならない」との現行の条文は、農協は利益を上げてはならないといった誤解を助長しかねないとの声がありました。  このため、販売事業などから高い収益を上げ、「事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない」とされました。●本規定が、准組合員の利用規制に繋がるとの懸念がありましたが、国会審議のなかで、明確にそのようなことはないとの政府答弁がなされています。●JAの理事構成については、原則として過半数が「認定農業者または農産物販売・法人の経営などに関し実践的な能力を有する者」でなければならないとされました。●経営管理委員会制度を導入するJAは、経営管理委員の過半数が原則として認定農業者でなければならないとされました。●ただし、JA管内の認定農業者が少ない場合などは、例外措置が省令で措置されます。●経過措置として、これらの理事14改正農協法の概要農協法改正による組織の見直し社会医療法人に組織変更可能株式会社に組織変更可能(選択制)(選択制)(選択制)JA全農・経済連JA厚生連JA全中 一般社団法人JA全国監査機構分離・移行監査法人(平成31年9月末まで)(平成31年9月末まで)※一定規模の組合の監査は公認会計士監査へ移行組織を分割可能株式会社、生協などに組織変更可能※信用事業・共済事業除くJA都道府県中央会 連合会 (平成31年9月末まで)農協法・事業の目的組合員に最大奉仕/農業所得の増大に最大限配慮理事構成過半が認定農業者等に/例外・経過措置も