ブックタイトルJA長生「ちょうせい」vol.472

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概要

JA長生の広報誌「ちょうせい」

13 Vol .472 はたけの話果樹の夏季管理 果樹の多くは、これから夏にかけて、果実を肥大させますが、同時に、翌年に向けて、花芽の分化が始まります。多肥により茎葉を伸ばし過ぎたり、果実を着け過ぎると、養分が花芽分化にまわらなくなってしまいます。また、日照不足や、極端な樹勢の低下も、花芽不足の原因になります。 種類によりますが、7月中旬頃には新梢の伸びが止まるように摘心等を行い、摘果により着果数を制限します。また、樹冠の内部が暗い場合は、徒長枝を切除して、日照を確保します。ただし、夏季剪定は、樹勢を弱めることでもあるので、必要な部分のみ行います。■ナシ 摘果時期は早いほど果実が肥大するので、幸水では、満開後20日くらいまでに予備摘果(1花そう一果)を終わらせます。本摘果は、裂果を考慮して、目標(1㎡9?10果程度)より1?2割多く残します。 幸水等では、5月下旬?6月上旬頃に、葉がロゼット状になっている部分から再伸長した新梢(発育枝)を摘心することで、花芽を着生させることができます(第1図)。■イチジク 一文字整枝では、主枝の片側40㎝以上の間隔をとって、横から発生する新梢を結果枝とし、他の新梢をすべてかきとります。多くの芽が出るので、芽かきは、2?3枚展葉した頃から、数回に分けて行います。■ウメ 生理落果終了後(4月下旬?5月上旬頃)に、5?10㎝に一果を目安に摘果します。 9月上旬に主枝の真上から伸びた新梢を切除すると花芽が良く着きます。営農新着便雇用労働者の労災保険加入手続きはお済みですか?以下の農業経営形態の場合、雇用労働者(アルバイト・パート含む)の労災保険加入手続きを行わなければなりません。●法人経営を行っている株式会社、農事組合法人(農事組合法人の従事分量配当制をとっている場合を除く)など●個人経営でも、5人以上の労働者を常時雇用している●個人経営でも、労働者を雇用しており自らが農業労災に特別加入手続きをしている●上記にあてはまる場合、労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届をJA(一部取り扱っていない場合があります)または労働基準監督署等に提出し、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。●事業主が故意または重大な過失により加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは労災保険給付額の全部または40%にあたる額が徴収されます。また、最大2年分の保険料と10%分の追徴金を遡って徴収されます。労働者の労災保険加入手続きを行いましょう。 左記にあてはまらない場合も、労働基準法では、雇用労働者(アルバイト・パート含む)に労災事故が発生した際には、事業主に補償責任が生じる旨を定めています。 労災保険の加入手続きを行っていなければ、万一雇用労働者に事故が発生した場合に、高額な補償金を支払わなければならないために農業経営を続けられなくなる可能性があります。 労働者を雇用する計画があるならば、労災保険の加入手続きをきちんと行い、万一の事故に備えましょう。